美容室の居抜き物件の造作譲渡を行う際、前の借主が使用していた共用部分が使用できなくなると言った事がよくあります。
前の借主が使用していた共用部分とは
看板や広告物を共用部分に置いていた
窓ガラスに広告を掲示していた
ボイラーの外部設置
非常階段の喫煙所や外部に洗濯物を干す行為
ベランダの物置や物を置く行為、並びに喫煙所
階段等に配達されたリネン類を置く行為
等、これに準ずる行為です。
これらは、本来どれも禁止される行為にあたり、賃料にも含まれてない使用部分になります。
以前は、貸主も認めていたにも関わらず、居抜きで新たな人が入る際によく禁止させられる事があります。
それは、どういったことでそうなるのでしょう。
あくまでも共用部分の専用使用行為は、貸主の好意にも関わらず、あたりまえに使用するほか、共用部分の秩序をみだし、他の階のクレームや共用部分の汚損、ゴミの散乱といったことがあることが少なくありません。
貸主としては、そんあ使用状況まで引継がれては困りますので、新たな入居者の際には禁止する事が多いのです。
また、実は無断で使用していたということも少なくありません。
ボイラーやエアコンの室外機も、必要だから置くのではなく事前の許可や承諾を得なければいけないのです。
それでは、その禁止された共用部分の使用を引き続き行いたい場合は、どうすれば良いのでしょう。
弊社のお客様がその様な要望があった際は、使用細則を作成し、誓約書に署名捺印するので使用させて頂けないかお願い致します。
そうすると、引き続き使用させてくれる事も多くあります。
貸主は、テナントは大切な財産ですから使用状況に何らかの不満を持ち、ストレスをためる事例はよくあることです。
長く良好な関係を築いていくためにも、たまにはその様な事がないかヒアリングをしてみるのも必要ではないでしょうか。