又貸しと業務委託と転貸借の違い|コラム|美容室の居抜き物件ならSALON PRODUCE(サロンプロデュース)

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又貸しと業務委託と転貸借の違い
不動産トラブル

最近、美容室やエステサロン等の業務委託契約の話しをよく聞きます。

店舗の賃貸借契約では、無承諾の転貸(又貸し)は禁止されておりますが、業務委託契約なら良いのでしょうか?

 

「又貸しと業務委託と転貸借」は言葉は違えど、どれも契約違反で契約解除事由にあたる場合があります。

まず、店の全体の運営を業務委託契約した場合は、転貸借とみなされ契約違反になってしまいます。

 

また、店舗内の一部分で業務委託契約を行う場合でも、トラブル防止のため貸主に承諾を得たほうがよいでしょう。

 

判例では、一部分でも転貸借にあたるとされた場合もあります。

 

仮に、貸主に店舗全体の業務委託契約を承諾された場合でも注意が必要です。

 

気をつけなければいけないのが、業務委託契約の請負者が問題を起こした際、委託者に運営責任が問われますし、委託者の会社が閉鎖や倒産した場合など、請負者は何の保護も無く契約は打ち切られます。

 

また、業務委託契約書の内容は、比較的委託者が有利な場合も多いので、契約書の内容はよく確認しないと大きなトラブルになります。

 

業務委託型店舗には、主に下記のような契約が多いようです。

 

売上按分方式

委託者が、請負者の売り上げた収益の一定率を請負者に支払う契約。

 

固定費方式

委託者が、請負者の売り上げた収益より月額の固定額を差し引き請負者に支払う契約。(賃料に一定額を上乗せする方法)

 

固定費と売上按分を両方取り入れた方式

業務委託型店舗契約で最も多い方式。委託者が、請負者があげた収益の総額から、固定費と売上に対するロイヤリティを差し引き、請負者に支払う契約。

 

各契約にはメリット、デメリットがありますが、それはまた今度お話します。

 

今日は、業務委託契約についてお話ししましたが、トラブルが比較的多い契約ですので、契約内容やメリットなど十分確認して契約をした方がよいでしょう。

 

また、先ほども申したように転貸借と判断されれば、契約解除につながる恐れもありますので注意が必要です。

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