弊社では理美容室、エステサロン、リラクゼーションサロン、ネイルサロン等のサロン店舗が撤退する際、店舗の造作や什器備品を「居抜き店舗」として売却するお手伝いをさせて頂いてます。
近年、「居抜き店舗」が増え、様々な業態の居抜き店舗が造作譲渡という形で、売買されております。
一言に「居抜き店舗」といっても、「有償の物件」「無償譲渡の物件」「単なる残置物の店舗」と様々な形式があり、誤解が生じやすい傾向があります。
特に有償にて造作を売買取引するときには、互いに自分の良い方に考えてしまいがちですので、互いに錯誤が無いような取引方法をしなくてはなりません。
責任ある仲介会社が介入するときは良いのですが、個人間同士の造作譲渡は意外とトラブルが多いものです。
それでは居抜き店舗を売却するにあたって注意する点とはどの様なことでしょう。
まず、居抜き店舗の造作や什器備品の購入希望者が現われた際、必ず下記の希望条件を書いた書面を出して貰いましょう。
購入金額
引渡し希望日
造作譲渡契約締結予定日(退去準備はじめる前が理想です)
その際、予め造作譲渡目録も作成しておき、確認した旨の記名押印もいただくと更に良いでしょう。
次に新たに引き継ぐ新借主の貸主による審査がありますので、その間に造作譲渡契約書を作成し、互いに契約内容を事前に確認します。
造作譲渡契約書についてや契約の流れは下記のブログテーマを参考にしてください。
その際「履行の着手」についてお互いに確認しておくことも重要です。
履行の着手については ブログテーマ「造作譲渡契約のトラブルについて」 をご参考ください。
そして、何より注意しなくてはいけないのが引き渡し時です。
引渡し時の取引方法を気をつけれる事が、引渡し後のトラブル防止になります。
引渡し時、気をつけることとは、下記のような事になります。
ゴミは処分しある程度清掃すること(気持ちの問題ですが、不用品の撤去費用負担のトラブル防止にもなります。もちろん契約書には現況引渡しが記載してあるので、感情的なトラブル防止の観点です。)
その場で譲受人に造作譲渡目録にて検収確認してもらい、契約内容を履行した確認書を貰うこと。
引渡しと同時に造作譲渡代金の残金を受け取ること。
以上、大雑把ではありますが居抜き店舗の売却のときの主な注意点に対してお話しさせていただきました。
他にもまだまだありますが、最低限この様に注意しないと「居抜き売買」「造作譲渡」はトラブルが起きやすいと言えます。
「サロンプロデュース」では個人間の居抜き売買・造作譲渡契約のアドバイス・コンサルタントも行っておりますので、是非ご相談ください。