事業用賃貸借の敷金・保証金の返還時期時期と償却|コラム|美容室の居抜き物件ならSALON PRODUCE(サロンプロデュース)

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事業用賃貸借の敷金・保証金の返還時期時期と償却
不動産トラブル

今日は、敷金・保証金の返還時期時期と償却について!

 

事業用賃貸借では、居住用賃貸借契約と違い借主に一方的に不利な条項について、消費者契約法の適用を受けません。

 

ですから、事業者同士の契約ということになりますので、大抵の場合契約書通りということになります。

 

事業用賃貸借契約の場合、最初にかかる契約金や賃料、更新時の条件等には交渉や契約内容の協議をすることが多いのですが、退去の時の条件までは協議されていないことが少なくありません。

 

特に保証金や敷金の返還時期や償却は、退去時の時にはとても重要な条件となります。

 

通常、保証金や敷金の返還時期は1ヶ月~3ヶ月が多いのですが、物件により更に長い場合があります。

 

今まで経験した中では、明渡し後半年、1年、更には次のテナントが入居した際等もありましたので事前確認が必要です。

 

また、償却についても、なかには50%など多額な場合や、解約時期に応じて増減する特約等が記載されている場合がありますので、こちらもしっかり確認しましょう!

 

特に保証金・敷金の返還時期の項目は、物件資料に記載されてない場合もあるので注意が必要です。

 

せっかく気に入った物件でも、解約予告期間や返還時期が、あまりにも長い事が契約直前に気づき、短縮する交渉をしても話がこじれる場合があります。

 

ですから、入居申込み時にしっかりと確認し、あまりにも長い場合はその時点での交渉をおすすめします。

 

事業用の店舗の契約の場合は居住用と違い、貸主に多少有利な特約でも有効性があるので、契約前に書面にて確実に確認しましょう!

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