美容室を開業される際、美容所の開設者は換気について必要な措置を講じなければいけません。
基準は美容師法施行細則にて「換気 美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。」と定められています。
一方、美容所における衛生管理要領では「作業場内の炭酸ガス濃度が5000ppm以下であること。 (炭酸ガス濃度1000ppm以下、一酸化炭素濃度10ppm以下であることが望ましいこと。) 開放型の燃焼器具を使用する場合は、十分な換気量を確保するとともに、正常な燃焼を妨げないように留意すること。 」と規定されております。
といろいろな基準が示されておりますが、数字を見ても分かりにくいものです。
お客様もこの基準の目安が分からず、心配して質問される方もいらっしゃいます。
炭酸ガス濃度1000ppm以下に抑えるだいたいの目安を例えると、一人が1時間に発生させる炭酸ガスは20~30立方メートルです。
10坪の店舗の容積は約80~90立方メートルだとします。
すると3人いた場合は、1時間に1回、店舗の容積分の空気が入れ替わらないといけない計算になります。
それでは、一時間にそれだけ給排気できる設備はどの様なものが必要でしょうか?
マンションについているレンジフード型換気扇の1時間の換気量は、種類にもよりますが中の強さで一時間に300立方メートルありますので、上記の条件であれば充分です。
ですから、通常の換気設備があれば問題が無いと思います。
しかしながら、美容室ではカラー剤など、いろいろな薬品も使用しますので換気施設には充分気をつける必要があります。
近年では、刺激性のある臭いにアレルギー反応などを起こす方も増えております。
また、換気が悪いと結露が生じ嫌な臭いが染み付いたり、カビが発生したり、なんとなくお客様が不快感を感じたりしてしまいます。
過ごしやすい空間には換気が非常に大切ですので、内装の打合わせ時にはどの様な換気設備で、どこに給排気場所があるのかしっかりと確認しましょう(o^-')b